債務整理Q&A

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債務整理と特定調停の違いがいまいち良く分かりません。
分かる方教えて下さい。
債務整理とは借金(債務)の整理することの総称です。
だから特定調停も破産も債務整理です。
広い意味で低利での借り替えも債務整理に当たります。
質問の債務整理は「任意整理」を指しているのではないかと思いますので、任意整理だとして回答します。
任意整理とは破産のように、裁判所主導のように強制力がありません。
単なる業者と顧客の話し合いで解決する方法です。
強制力がないから「任意」なのです。
弁護士や司法書士がやるのが任意整理ではなく、あくまで業者と顧客との話し合いです。
弁護士や司法書士は代理に過ぎません。
もっとも個人で応対する人なんてまれでしょうから、弁や司がやるのが任意整理といってしまってもいいのかも知れません。
特定調停はこれもまた話し合いですが、裁判所の調停を利用します。
業者にしてみれば法律に対し無知な一般人と「任意」交渉に応じるのはトラブルの基ですのでほぼ応じません。
しかし調停を利用すれば(建前上、私には疑問)知識を有した調停委員のもとに交渉できます。
とはいっても実際に業者と裁判所で三者面談のようなことをするわけでなく、申立人(債務者)の状況を調停委員が調べ、申立人の希望を聞き、業者と交渉してくれます。
また業者の要望を申立人に伝えるという形で進みます。
任意整理も特定調停も基本は、利息制限法超過金利(いわゆるグレーゾーン金利)であるなら、取引当初から利息制限法の上限金利で再計算した額を債権額として確定させます。
そして遅延損害金や今後の利息カットを求め、できるだけ無理のない返済計画になるように調整します。
利息制限法による引きなおし計算した際、過払いとなるのであれば、任意整理なら過払い金の返還請求を行いますが、特定調停ではとりあえず「債務なし」を確定するだけになり、別途返還請求が必要になります。
基本はどちらも変わらないですが、どちらにしてもいい弁護士やいい調停委員に当たるとは限りません。
いずれにせよ最低限のことを学ばず行えば、わかる人には「そんな条件でわかいしちゃったの?
」となることがよくあります。
費用面でいえば特定調停なら一社当たり二千円もあればできますが調停期日に裁判所へ三回ぐらいは出向く必要があります。
弁や司に依頼した場合当然安くはない費用がかかります。
相場はたくさんあるホームページを参考にしてください

弁護士に債務整理について相談するつもりなんですが、事前に予約が必要ですか?
相談に当たって、こちらで用意しておくものはありますか?
・借入先の明細書(コンビニATM発行でも可?
)・相談費用・直近数ヶ月の給与明細書これ以外に何か必要ですか?

現在債務整理を司法書士さんに お願いしているんですが、CFJ(ユニマット、タイヘイ、ディック)は過払いがでました、プロマイズ(オリエント信販)は残が18万程あったそうなんですが、ユニマットと似た時期でほぼ 同じだけの支払いをしてきました。
タイヘイ ディックは、オリエントを借りてだいぶ 経ってから 借りたのに、過払いで、なぜプロマイズ(オリエント信販)は 残があるのでしょう?
司法書士さんには 残があるんですか?
って聞いたら はい。
って言われただけでまだ 深くは聞いてないんですけど…CFJは、3社合わせて 200万以上の過払いで、裁判中です。
全くわからないので 教えてください。

(同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました)の質問で回答を戴きましたが、回答後に補足を足したため、再度詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました。
連帯保証人である私宛に普通郵便で債権譲渡通知が郵送されてきましたが、本契約者である家族には通知はありませんでした。
また、債権譲渡後は、連帯保証人・本契約者双方に催告書が郵送されてきます。
どちらにせよ、支払わなければならないのですが、債権譲渡の金額が残金2万+残金の約3.5万の遅延損害金が計上されていて不信感?
これを全額払う必要があるのか?
とても疑問です。
どのように対応すればよいでしょうか?
ポイント①債権譲渡通知が連帯保証人にのみ普通郵便で送付されている。
本契約者には通知されていない!ポイント②債権譲渡時の金額がおかしい!簡易に計算しても、年率200%近い計算になっていた。
ポイント③本契約者が債権譲渡前のローン会社に当初の取り決めの残金+延滞金年利6%を支払えば解決するのかどうか?
アドバイス宜しくお願いします。
補足 ※ローン会社なのですが、一度、本契約者と債務整理をしていまして、ローン残高の回収に債権回収会社(債権譲渡された会社とは別です)に委託してた為、本契約者は債権回収会社に振り込んでいました。
この場合でも、債権回収会社に返済金を入金すればよいのでしょうか?
質問日時: 2009/6/6 00:06:08 (回答)今回の債権譲渡は債務者に対して通知されていませんし債務者も承諾をしていませんから、債務者は債権譲渡がなかった場合と同じように当初の債権者に対してのみ債務を負っていることになります(民法467条1項)。
本契約者(ご家族)が、ローン会社に「当初の取り決めの残金」+「当初の取り決めの延滞金」を支払えば解決します。
ローン会社が受け取ろうとしない場合には、裁判所に「供託」することによって債務を履行した(支払いを終えた)ことになります(民法494条)。